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Q.代表役員・責任役員の選任はどのように行いますか?
この記事の要点
- 宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とします(宗教法人法18条)。
- 選任の方法は、各寺院の規則に定められています。多くの被包括寺院では、住職が代表役員に充てられます。
- 役員が変わったときは、代表役員の変更登記など、所定の手続を期限内に行う必要があります。
責任役員と代表役員
宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とすることとされています。代表役員は、規則に別段の定めがなければ、責任役員の互選によって定めます(宗教法人法18条)。
宗派に属する寺院(被包括法人)の多くでは、規則で「代表役員は、この寺院の住職の職にある者をもって充てる」と定め、住職の任命は包括宗派が行う仕組みになっています。責任役員の選任方法(総代の中から選ぶ、法類の住職を充てる等)も、規則で定められています。
まず規則を確認する
役員の選任で問題が生じる原因の多くは、規則の内容が確認されていないことです。役員の定数、任期、選任の方法、選任に必要な手続(総代の同意、包括宗派の承認等)を、規則で確認することが出発点です。
代表役員が欠けた場合
代表役員が亡くなったり、辞任したりして欠けた場合、規則に定めるところにより代務者を置き、代表役員の職務を行わせます(宗教法人法20条)。後任住職の任命手続が長引くと、寺院の運営や登記が止まってしまうため、あらかじめ後継者を定め、包括宗派への申請を進めておくことが大切です。
利益相反の場合
代表役員と宗教法人の利益が相反する事項(例えば、住職個人と寺院の間の土地の売買や、住職の退職金の決定)については、代表役員は代表権を有せず、仮代表役員を選任する必要があります(宗教法人法21条)。
選任後の手続
代表役員が変わった場合は、変更の登記を2週間以内に行う必要があります。また、役員名簿を事務所に備え付け、毎年所轄庁に提出する書類に反映させます。選任を決議した責任役員会の議事録も、きちんと作成・保管してください。
よくあるトラブル
規則に定める手続を経ずに役員を選任した結果、後に選任の有効性が争われる、責任役員が長年不在のまま運営されていた、というご相談があります。役員の選任に不安がある場合は、早めにご相談ください。