お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.他の寺院の責任役員を頼まれました。引き受ける前に何を確認すべきですか?

この記事の要点

  • 本寺・末寺・法類の関係で、他の寺院の責任役員を頼まれることは少なくありません。
  • 後継者の決まっていない寺院では、代表役員が亡くなると、責任役員が後任を引き受けざるを得なくなる可能性があります。
  • 責任役員は後から辞めることが難しいため、就任前の確認が大切です。

責任役員とは

宗教法人には、3人以上の責任役員を置くこととされ、そのうち1人が代表役員となります(宗教法人法18条)。責任役員は、規則に定めるところにより、宗教法人の事務を決定する立場にあります。

後継者のいない寺院の責任役員になるリスク

後継者が定まっていない寺院の責任役員に就任し、その後代表役員が亡くなってしまうと、兼務住職や代務者として、責任役員が事実上その寺院を引き受けざるを得なくなる可能性があります。

一度就任すると、後任が見つからない限り辞めることは難しく、代表役員となってしまった場合は、その寺院の運営や、場合によっては負債の問題まで背負うことになりかねません。

就任前に確認しておきたいこと

断りにくい場合でも

本寺や法類との関係で断りにくいことは理解できます。それでも、就任前に上記の点を確認させてもらうことは、失礼にはあたりません。確認の結果、懸念がある場合は、事前にご相談ください。

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