お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.住職の退職金規程はどのように作ればよいですか?

この記事の要点

  • 住職が退任する際に退職金を支給するには、あらかじめ退職金規程を整備しておくことが大切です。
  • 住職(代表役員)自身の退職金を決める場面は、法人と代表役員の利益が相反するため、特別な手続が必要です。
  • 支給額は、在任期間や寺院の財政に照らして相当な額とし、財源を計画的に準備します。

なぜ規程が必要なのか

退職金規程の作成については、直近だけでも数件のご相談をいただいています。後継者に住職を譲る際、退職金の額や根拠が曖昧だと、後任の住職や責任役員、檀信徒との間で不信を招くことがあります。また、税務上も、支給の根拠が明確であることが重要です。

規程に定める主な事項

利益相反の手続に注意

住職が代表役員を兼ねている場合、自分の退職金を自分で決めることになり、宗教法人と代表役員の利益が相反します。宗教法人法21条では、利益が相反する事項について代表役員は代表権を有しないとされ、仮代表役員を選任する必要があります。また、利害関係のある責任役員は議決に加われません。

規程の制定や支給の決定にあたっては、規則に定める責任役員会の議決等の手続を、議事録に残して適正に行ってください。

支給額の相当性

退職金は、在任期間や職務内容、寺院の財政状況に照らして相当な額とする必要があります。寺院の財政を圧迫するような高額な支給は、後任の住職や檀信徒との関係で問題となるほか、税務上の問題を生じるおそれもあります。

財源の準備

退職金を一度に支給すると、寺院の資金繰りを圧迫することがあります。計画的な積立てや、退職金の準備に活用できる制度の利用も含めて、早めに検討しておくことをお勧めします。税務面は、提携する税理士と連携してご相談に応じます。

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