お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.住職や寺族が、亡くなった後に財産をお寺に寄付したい場合は?

この記事の要点

  • 遺言でお寺に財産を遺贈することができます。
  • 財産の種類や資産状況によっては、税金がかからずに寄付できる場合があります。
  • 一方で、遺贈者やご家族の側に課税が生じる場合もあるため、事前の検討が欠かせません。

遺言による寄付(遺贈)

住職や寺族の方から、「亡くなった後に自分の財産をお寺に寄付したい」というご相談を時々いただきます。これは、遺言でお寺(宗教法人)に財産を遺贈することで実現できます。確実に実行されるよう、公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくことをお勧めします。

税金はかかるのか

宗教法人は、原則として相続税の納税義務者ではないため、遺贈を受けても相続税はかかりません。

ただし、次の点に注意が必要です。

寺院と住職家族の関係は近いため、特に後者には注意が必要です。税理士と連携して、事前に検討することをお勧めします。

住職個人の財産と寺院の財産を分けておく

住職の相続で問題になりやすいのが、住職個人の財産と寺院の財産の区別です。庫裏や預金、仏具などが、住職個人のものか寺院のものかが曖昧だと、住職が亡くなった後、ご家族と寺院の間で争いになることがあります。ご健在のうちに、財産目録と住職個人の財産を整理しておくことが大切です。

遺留分にも配慮を

相続人がいる場合、財産の全部を寺院に遺贈すると、相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。ご家族とも話し合ったうえで、遺言の内容を決めることをお勧めします。

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