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Q.死後事務委任契約で、亡くなった後に墓石を撤去できるようにするには?
この記事の要点
- 死後事務委任契約とは、亡くなった後の事務(相続手続を除く)を、信頼できる人に任せておく生前の契約です。
- 遺言では法的効果を持たせにくい「墓じまいの事務」を、この契約でカバーできます。
- 撤去費用をあらかじめ預けておくこと、公正証書で作成することが大切です。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後に発生する、相続手続以外の事務を、信頼できる人(受任者)にあらかじめ任せておく契約です。
委任できる内容は幅広く、死亡届等の提出、葬儀の手配、関係者への連絡、遺品の処分、そして墓じまいに関する事務などを、細かく指定しておくことができます。
遺言とどう違うのか
遺言は、法律に定められた事項(財産の分け方、遺言執行者の指定、祭祀主宰者の指定など)についてのみ法的な効果があります。「墓石を撤去して合祀墓に移してほしい」という希望を遺言に書いても、それを実行する人と権限と費用が定まっていなければ、実現されないおそれがあります。
そこで、遺言でカバーしきれない事務を、死後事務委任契約で補うことになります。
委任者が亡くなると契約は終わってしまうのでは?
民法では、委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則です(民法653条1号)。しかし、最高裁判所は、委任者の死後の事務を依頼する委任契約について、委任者が亡くなっても契約を終了させない合意を含むものと判断しています(最高裁平成4年9月22日判決)。このため、死後の事務を委ねる契約は有効に結ぶことができます。
墓石撤去のために定めておくべきこと
墓じまいを目的とする場合、少なくとも次の事項を契約で定めておきます。
- 受任者(弁護士等の専門家)
- 改葬許可の申請、遺骨の改葬先への移送、墓石撤去工事の発注、墓地使用権の返還を委任すること
- 改葬先(寺院の永代供養墓・合祀墓など)
- 撤去費用・永代供養料等の預け入れ(預託金)と精算の方法
- 受任者の報酬
契約は公正証書で作成しておくと、ご本人の意思であることが明確になり、後日相続人との間で紛争になることを防げます。
相続人が契約を解除してしまわないか
委任契約は、原則としていつでも解除できます。そのため、ご本人の死後、その地位を引き継いだ相続人が契約を解除してしまうのではないか、という心配があります。
この点について、東京高裁平成21年12月21日判決は、死後の事務を依頼する委任契約では、契約内容が不明確・実現困難であるなどの特段の事情がない限り、相続人が契約を解除することは許されないと判断しています。契約書にも、相続人による解除を制限する旨を明記しておくとよいでしょう。
費用の確保が要
死後事務委任契約で最も大切なのは、費用の確保です。ご本人が亡くなると預金口座は凍結されるため、撤去工事や永代供養の費用を、あらかじめ受任者に預けておく方法が一般的です。
寺院としてできること
後継者のいない檀信徒の方に、この制度をご案内いただくだけでも、将来の無縁墓を一基減らすことにつながります。契約の作成は、当事務所でもお受けしています。