お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.墓地の契約をするとき、なぜ住民票を取っておく必要があるのですか?

この記事の要点

  • 住民票の除票等の保存期間は、令和元年に5年から150年に延長されました。
  • 契約時に住民票を取得しておけば、将来所有者と連絡が取れなくなっても、相続人を調べられる可能性が高まります。
  • 契約書には、承継予定者や住所変更の届出義務も定めておきましょう。

所有者不明の墓石は、「手がかり」がないと解決できない

所有者不明の墓石を撤去するには、まず相続人や縁故者がいないかを調査しなければなりません。このとき手がかりになるのが、所有者の氏名、住所、本籍です。弁護士は、これらの情報をもとに住民票や戸籍を取得し、相続人をたどっていきます。

逆に言えば、名簿に氏名しか残っていない場合、調査は極めて難しくなります。

住民票の保存期間が150年に延長された

令和元年の法令改正により、住民票の除票(亡くなった方や転出された方の住民票)等の保存期間が、5年から150年に延長されました。契約時に住民票を取得しておけば、将来、その情報をもとに調査ができる可能性が大きく高まります。

なお、延長前に5年の保存期間を過ぎたもの、おおむね平成26年6月以前に亡くなった方や転出した方の除票は(自治体により扱いが異なります)、既に廃棄されている場合があります。撤去をお考えの墓石がある場合は、手がかりが失われる前に、早めにご相談ください。

契約書・申込書に定めておきたいこと

住民票の取得とあわせて、墓地の契約書や申込書には、次の事項を定めておくことをお勧めします。

既存の檀信徒についても

既に契約済みの檀信徒についても、護持会費の納付時や法要の機会に、連絡先と承継予定者を確認し、名簿を更新しておくとよいでしょう。

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