お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.護持会費を払ってもらえない場合、どうすればよいですか?

この記事の要点

  • まず、その護持会費が「墓地の管理料」なのか、「寺院を護持するための会費」なのかを確認することが出発点です。
  • 墓地の管理料として契約で定められていれば、未払いを請求でき、長期未払いは使用権解除の根拠にもなりえます。
  • 過去の未払い分の請求は、時効により原則として5年分に限られます。

護持会費の法的な性質

「護持会費」と一口に言っても、寺院によってその性質はさまざまです。

墓地の管理料であれば、墓地使用者は契約上支払う義務を負います。これに対し、檀信徒としての会費は、規約の定め方によっては、法的に支払を強制することが難しい場合があります。また、護持会が寺院とは別の団体である場合、請求する主体は寺院ではなく護持会となります。

未払いへの対応

ただし、数千円から数万円の年会費を訴訟で回収することは、費用対効果の点で現実的でないことも多いです。実務上は、未払いが長期に及んだ段階で、墓じまいや使用権の整理とあわせて解決を図ることが多くなります。

時効に注意

管理料の請求権は、原則として、支払期日から5年で時効にかかります。未払いが長期に及んでいても、請求できるのは直近のおおむね5年分となる点に注意してください。

規約・使用規則の整備

未払いへの対応を容易にするため、次の点を規約・使用規則に明記しておくことをお勧めします。

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