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相続人は誰か:ご住職が檀家さんに説明するための9つのパターン
この記事の要点
- 亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
- 配偶者以外は、①子、②親、③兄弟姉妹の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は相続人になりません。
- 兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が相続人となります。
法要の席などで、檀家さんから「誰が相続人になるのか」と尋ねられることがあると思います。亡くなった方を男性Aとして、よくあるパターンを整理しました。
パターン① Aに妻と子がいる
相続人は妻と子です。両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
パターン② Aの妻は既に亡くなり、子がいる
相続人は子のみです。両親や兄弟姉妹は相続人になりません。
パターン③ Aに妻がいて子はなく、両親が健在
相続人は妻と両親です。
パターン④ Aに妻がいて子はなく、両親は亡くなり、兄弟姉妹がいる
相続人は妻と兄弟姉妹です。
パターン⑤ Aに妻も子もなく、両親と兄弟姉妹が健在
相続人は両親です。兄弟姉妹は相続人になりません。
パターン⑥ Aに妻も子もなく、両親は亡くなり、兄弟姉妹が健在
相続人は兄弟姉妹です。
パターン⑦ Aに妻も子もなく、両親も兄弟姉妹も亡くなっている
兄弟姉妹に子がいれば、その子(Aの甥・姪)が相続人となります。
パターン⑧ Aに妻も子もなく、両親は亡くなり、兄弟姉妹もいない
相続人はいません。両親の兄弟姉妹(Aのおじ・おば)は相続人になりません。なお、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になります。相続人がいない場合、財産は、特別縁故者への分与などの手続を経て、最終的には国庫に帰属します。
パターン⑨ Aに妻がいて、子はまだ生まれていない(胎児)
相続人は妻と子です。胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます(生きて生まれた場合に限ります)。
お墓や仏壇は?
お墓や仏壇などの祭祀財産は、上記の相続とは別に、祭祀承継者が受け継ぎます(関連記事をご覧ください)。
ご注意
上記は基本的なパターンです。子が先に亡くなっている場合(孫が相続人となる代襲相続)、養子や前妻の子がいる場合、相続放棄があった場合などは、結論が変わります。具体的なご相談は、弁護士にお尋ねください。