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Q.檀家のご兄弟が、どちらが祭祀承継者かで争っています。寺院はどう対応すべきですか?
この記事の要点
- 祭祀承継者は、①被相続人の指定、②慣習、③家庭裁判所の決定の順で定まります(民法897条)。
- 寺院は、原則として中立を保つことをお勧めします。
- 被相続人の指定を示す書面(遺言書等)が示された場合に限り、その写しを受け取って、記載された方を祭祀承継者として扱ってよいでしょう。
よくあるご相談
檀家のご兄弟姉妹の間で、どちらが祭祀承継者(お墓や仏壇を受け継ぎ、法要を主宰する人)かをめぐって争いになり、それぞれが寺院に接触してくる、というご相談があります。一方がお寺を味方に付けようとする例も見られます。
遺産と祭祀財産は別
預貯金や不動産などの遺産は、遺言や法律に定められた方法(遺産分割)で分けられます。これに対し、系譜、祭具、墳墓の所有権は、遺産とは別に、祭祀を主宰すべき者が承継します(民法897条)。
祭祀承継者の決まり方
- ① 被相続人(亡くなった前の祭祀主宰者)の指定があれば、その者
- ② 指定がなければ、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
- ③ 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が定めた者
寺院の対応
寺院としては、第三者の争いに巻き込まれることは避けた方がよく、原則として中立を保つことをお勧めします。
相続人の一方から、前の祭祀主宰者が後継者を指定した書面(多くは遺言書)があると言われた場合は、その写しを受け取ってください。この場合に限り、書面に記載された方を祭祀承継者として扱ってよいでしょう。
それ以外の場合は、当事者間の合意で決まるか、家庭裁判所で定められるまでは、どちらか一方を祭祀承継者として扱うことは控えるのが賢明です。第三者の争いに入っていって、良いことはほとんどありません。