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Q.お寺が破産することはあるのですか?
この記事の要点
- 宗教法人も破産します。曹洞宗の寺院でも、破産した例があります。
- 原因の多くは、寺院の規模に見合わない納骨堂や墓地の建設に伴う借入れです。
- 破産すると宗教法人は解散し、住職・寺族は僧籍を他の寺院に移しておく必要があります。
宗教法人の破産は珍しくない
宗教法人も、借入金を返済できなくなれば破産します。曹洞宗の寺院でも、破産に至った例があります。
原因として多いのは、寺院の規模に合わない納骨堂を建立した、大規模な墓地を新たに造成したが販売が振るわず借入金を返せなくなった、というものです。破産の原因は、いずれも借金です。
破産手続の流れ
- ① 宗教法人から依頼を受けた弁護士が、債務、財産、檀家の状況などを調査し、書面にまとめる
- ② 裁判所に申し立てると、裁判所が中立の立場の破産管財人(弁護士)を選任する
- ③ 破産管財人が財産を換価して債権者に配当し、手続が終了すると法人は消滅する
宗教法人は、破産手続開始の決定によって解散します(宗教法人法43条2項)。破産には、弁護士費用や裁判所に納める費用などで、少なくとも数百万円がかかります。
なお、宗教法人が債務超過に陥った場合、代表役員(またはその代務者)は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならないとされています(宗教法人法48条2項)。
宗務庁での取扱い
宗務庁が破産手続を把握した時点で、当該寺院は寺院名簿から抹消されます。住職は、それまでに僧籍を別の寺院に移しておかないと、僧籍が抹消されることになります。寺族も同様です。
代表役員以外の責任役員も責任を負うのか
責任役員の責任を追及する法的な根拠がないわけではありません。ただし、実際にそこまで責任を追及する債権者は多くありません。
破産を防ぐために
破産に至った寺院の多くは、事業の計画段階か、業者と契約を結ぶ段階に問題がありました。借入れを伴う事業を始める前に、事業計画と契約書を専門家に確認してもらうことが、最も効果的な予防策です。