お寺弁護士.com弁護士法人ひこぼし法律事務所 弁護士 村山雅信

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Q.境内にペット霊園を作ることはできますか?税金はかかりますか?

この記事の要点

  • ペットの埋葬は「墓地、埋葬等に関する法律」の対象外ですが、市町村の条例で規制されている場合があります。
  • ペットの葬祭・供養は、宗教法人であっても法人税の課税対象(収益事業)となります。
  • ペット霊園部分の固定資産税にも注意が必要です。

墓地埋葬法の対象外だが、条例に注意

動物は法律上「物」として扱われるため、人の埋葬を規制する墓地、埋葬等に関する法律は、ペットの埋葬には適用されません。そのため、かつてはペット霊園を比較的自由に設けることができました。

しかし現在は、ペット霊園の設置について、許可制や周辺住民への説明義務、設置場所の制限などを条例で定める市町村があります。設置をお考えの場合は、まず所在地の市町村の規制を確認してください。

ペットの葬祭・供養は課税される

宗教法人が行う宗教活動は法人税の課税対象になりませんが、法人税法に定める収益事業にあたるものは課税されます。

宗教法人が行うペットの葬祭・供養について、最高裁判所は、宗教的な儀式の形式をとっていても、収益事業にあたると判断しました(最高裁平成20年9月12日第二小法廷判決)。料金表で金額が定められ、依頼者がその金額を支払っている以上、依頼者が宗教的な意味を感じていたとしても、お布施(喜捨)ではなく役務の対価にあたる、という理由です。したがって、ペット霊園やペット供養から収入を得る場合は、収益事業として区分経理し、法人税の申告をする必要があります。

なお、人の墓地の永代使用料は、墳墓地の貸付として、収益事業から除かれています。

固定資産税

宗教法人が専ら本来の用に供する境内地は固定資産税が非課税となりますが、ペット霊園として使用する部分は、非課税の対象外と判断される可能性があります。

始める前に

ペット霊園は、需要がある一方で、税務や近隣との関係など、人の墓地とは別の配慮が必要です。条例、税務、檀信徒への説明を整理したうえで始めることをお勧めします。税務については、提携する税理士と連携してご相談に応じます。

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